会社設立支援、相続税対策、医療税務、経営コンサルティングなら細谷有子税理士事務所|東京都中央区の税理士事務所

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相続対策・申告

お客様の大切な財産を次世代へ安心・スムーズに引き継いでいただくお手伝いを致します。


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相続税の節税対策とは

  • 生前贈与

    1人当たり年間110万円までの贈与については、税金がかかりません。また、親・祖父母から30歳未満の子供・孫・ひ孫への教育資金の贈与については、1人当たり1500万円まで非課税となります。税金がかかることなく、相続財産を減らせますので有効な手立てです。その他にも、住宅取得資金の贈与等があります。

  • 小規模宅地の特例

    相続財産として大きな割合を占めるのが土地と建物です。土地の評価については、亡くなった方の事業の用又は居住の用に使用されている宅地のうち、一定の要件を満たすものについて評価額を最大80%減額できます。

  • 生命保険金の活用

    亡くなった方の生命保険金を受け取る際は、相続人の数×500万円は非課税です。たとえば相続人が4人いたとしましょう。仮に現預金を2000万円保有している場合、2000万円全てに相続税がかかるのに対し、2000万の生命保険に入る事で、4人×500万=2000万円が非課税となるのです。
    また、生命保険金は、現金で支払われるため、相続税の納税資金としても有効利用できます。

その他にも、現預金をマンション・アパート購入に充てて「貸家」として利用することにより、土地・建物の評価を下げる・土地の持分が極端に低くなる「タワーマンション」を購入することにより、資産価値を下げずに相続税評価額を下げる等、相続税の節税対策には様々な方法があります。弊所では、これまで20年間培ってきましたノウハウをフル活用し、お客様1人1人にあった節税対策をご提案いたします。初回相談は無料です。是非、一度ご相談ください。

節税対策事例

相続財産 1億5,000万円 配偶者1名 子2名
(相続税を減らしたいと相談)

財産のうち、8,000万近くを現預金でお持ちの被相続人に対し、資産の有効活用をご提案し、賃貸物件をご購入頂きました。不動産収入を得て有効な資産運用が可能になったと同時に、相続税評価額を下げることに成功し、ご遺族の方から大変喜ばれました。不動産会社との連携もしっかりとれていますので、物件の紹介も可能です。

相続財産 3億円 配偶者1名 子1名 会社経営者
(なるべく多くの財産を子供に相続したいと相談)

自社株の評価額が高いこと、次期経営者にご子息様を据えたいとの事で自社株の生前贈与を提案しました。株価を引き下げながら長いスパンでご子息様へ自社株を贈与していった結果、相続税評価額は大きく下がり、ご子息様へスムーズな事業承継を行う事ができました。現在も、ご子息様が安定した経営をなさっています。