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ほっと一言

所長の細谷有子のブログです。

ほっと一言
2016年9月15日

会社が消滅してしまった?!

 台風が次から次へと来て・・・日本は本当に水浸しです。
今年は何度 氾濫の映像を見たことでしょう。
例年なら、9月、10月はいい季節なのですが・・・早く天候が安定して欲しいと祈るばかりです。

  ある会社の決算をしておりました。
通常税務署からは、申告月の初めに「申告書」を送ってきます。
ところが申告月の中頃になっても、申告書が届かないので税務署に郵送確認の連絡をしたところ

  「その会社は、≪解散登記≫がされているため、申告書をお送りしていません」
  との返事が返ってきました???

   ≪解散≫ ・・・いつ? そんな話聞いてないけど?

   急いで会社に電話です。
   ≪解散登記≫がされているそうですが、何時解散したんですか?

   何をバカなことを・・と社長は自ら税務署へ電話をしました。
   そしてしばらくして状況を理解した社長は憤慨して連絡してきました

 【みなし解散】の適用を受けてしまった!!

   皆様もご存じのように、会社の定款には役員の任期を規定します。
   役員の任期が満了すると、役員変更登記をすることになります。
   しかし、「登記がなされないまま」の会社も結構多いのが現状です。
   実際に ①会社としての活動や実態が無くなっているか
       ②登記が放置されている    といったものです。
   この状態に対し、法務局は一定期間ごとに職権で≪解散登記≫を強制的に行います。
   → 【みなし解散】という手続きです。

     【みなし解散】は全国一斉に行われています。
   平成になってからは 平成元年・平成14年・平成26年に行われました。
   12年ごとに行われていることになります。
   (役員の最大任期が10年のため、余裕をもって12年としたのでしょうか?)

  何度も「変更登記」をするように注意していたにも拘らず、高を括っていて
【みなし解散】させられた社長は・・私の夫です。
結局 「継続」の決議・登記申請をして会社の消滅は免れましたが、
本当に余計な手間と、お金がかかりました。
全く何をか言わんやです。

  本来は事前通知がなされるらしいのですが。何故かそのようなものを受けた記憶がありません。
それにしても、毎年申告書を期限内に提出し続けているのに、何故法務局との連携がなされないのですか?との素朴な疑問に返ってきた答えは、
「法務局からは連絡がありますが、こちら(税務署)から法務局への連絡義務はありません」 との事でした。
こういう時こそ、連携プレーの力を発揮してくれるといいのに・・
と棚に上げて少々恨み節も出てしまいました。