強い味方が・・・!! - 中央区 日本橋 茅場町の税理士事務所 - 細谷有子税理士事務所
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ほっと一言

所長の細谷有子のブログです。

ほっと一言
2018年7月19日

強い味方が・・・!!

   東京にいて室内に閉じこもっている状況では、まだ何とか暑さを回避
出来ていますが、毎日流れてくる西日本豪雨災害等のニュースを見ていると
身につまされる感があります。
全てが温暖化による影響とは言えないのかもしれませんが、グリーンランド
の巨大氷山の漂着・崩壊などのニュースと合わせると、やはり地球全体が
大きな影響を受けていると感じます。
日々の生活と、大きな波に飲み込まれいづれかやってくる生活の交差点は
いつ、どんな形になるのでしょうか?

 日常生活の中にも突然大きな衝撃が走る時があります。
先日 「立退き」の手紙が来たと、レストランを経営している会社から
連絡がありました。
社長は海外でのレストラン展開で留守のため、店長さんが大慌てで相談に
やって来ました。

 手紙には
・・・ビルの老朽化により取壊しを行うので、六か月以内に退去してほしい。
ついては、賃貸借契約書にある様に退去に関して一切の立退き料等を貸主に
要求できない・・・と書かれていました。

改めて賃貸借契約書を確認すると、確かに初回の賃貸借契約書から「老朽
化による退去の場合はそれに伴う立退き料等は請求できない」と書かれて
います。
また、立退きを要求する場合は6か月前に申し出ることが出来る・・とも。

 その場所で10年も経営を続け、固定客もしっかりつかんでいる店舗なので
「立退き」の与える影響の大きさを想像すると真に死活問題です。

懇意にしている不動産屋さんに問い合わせてみました。
 「契約書にそこまで明記されていると、難しいですね。一応法人と法人
 の契約ですから・・・話し合いで期間を延ばしてもらうほか方法はない
 のではないでしょうか」

提携している弁護士さんに問い合わせてみました。
 「借地借家法は借主に有利にできていますから、もちろん条件はあります
 が、このケースの場合は退去する必要はありませんよ」

との事でした。
契約書に条件が書かれていても「正当な理由」が無ければ退去しなくても
良いそうです。
そして「正当な理由」とは次の3つ。
 1. 借りる時から取壊しの日が決まっている
 2. 一時使用目的の契約である・・使用期間が過ぎたら退去
 3. 定期借家契約である

 もちろん、地元に根差して経営している店舗ですから、不動産屋さんが
言うとおり、ただただ居座るという事ではなく、せめて納得いく移転先を
見つけるまでの期間猶予をもらい。
弁護士さんの力を借りて移転に伴う費用を貸主側にも負担してもらう必要
があります。
長い交渉の時間が掛かりそうですが、「何をしたらいいのか」がハッキリ
分かって動けるのは有難いですね。

こういう時は専門家のネットワークが有難い味方になってくれます。

     ”強い味方があったのだ!!”