復興特別税・法人はどうなる? - 中央区 日本橋 茅場町の税理士事務所 - 細谷有子税理士事務所
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ほっと一言

所長の細谷有子のブログです。

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2013年5月14日

復興特別税・法人はどうなる?

桜の季節から緑の季節へ。
寒暖の差が激しいとはいえやはりさわやかな季節です。
こんな季節はのんびりと・・・と言いたいところですが、5月に入り事務所は年で一番というほどの忙しさを迎えています。
決算月は自由に選べるんですよ。と言いながらやはり3月決算が多いのは昔ながらの「年度末」という感覚なのでしょうか?

今年に入り税制改正の影響でいわゆる「復興特別税」が課されるようになりました。

1平成25年1月から開始した「復興特別所得税」
平成25年~49年までの25年間所得税に2.1%上乗せする形で納付することとなりました。
実務では「給与」「報酬」「退職金」などの支払いの際徴収する源泉所得税額が変わってきます

2「復興特別法人税」・・・平成25年3月決算の法人からかかってきます。
正に今月申告の法人から、特別法人税の申告がプラスされました。税率は通常の法人税額X10%

ただ、平成23年の改正で法人税率が減税となっているため復興特別法人税を加味しても昨年度より法人税に関しては減税になっています。

800万円以下の所得にかかる法人税率18%→15%X1.1%=16.5%

復興特別税は 東日本大震災の復興施策費捻出のために創出された税金です。
他に流出することなく、大切に使ってもらいたいものですね。

(税制改正の冊子をお配りします)

今年も「税制改正」の冊子を送らせていただきます。
多分、6月初めになるかと思いますので、少々お待ちください。