消費税 8%へ - 中央区 日本橋 茅場町の税理士事務所 - 細谷有子税理士事務所
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ほっと一言

所長の細谷有子のブログです。

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2013年10月11日

消費税 8%へ

金木犀の甘い香りが漂う季節になりました。
茅場町に移転して、丁度1年が経ちます。事務所の隣のレストランに金木犀の鉢があって、昨年は毎日出勤時に甘い香りを楽しんだものです。
残念ながらレストランの改装時に、どこかに移されてしまったようで今年は、楽しみが一つ減ってしまいました。

10月1日安倍首相が現在の5%の消費税を、来年4月に3%増やし8%にすることを発表しました。
一見慎重に議論をして決断までに紆余曲折があったようにも見えますが、初めから予定されていた事の様にも感じられます。
消費税UPの是非はともかくとして、3%のUPが我々の経営にどのような影響を与えることになるのか・・・色々とお問い合わせを頂いております。
一番の関心事は、「3%分を転嫁できずに実質の利益が目減りしてしまうのではないか」という問題です。
特に飲食店などの場合は、今まで「ランチ500円」といったように内税での表示をしてきました。
今更500円(税抜価格476円)とは表示しにくいかも知れません。
ただ今から来年4月に向けて、このような準備をしておけば、4月以降515円(税抜価格476円)として値上げは消費税3%部分のみですとアピールすることは可能です。

それにしても、再来年には10%へのUPも予定されています。
原則小売業者等は「総額表示」が義務付けられていますので、消費税が上がるたびに商品の値札を付け替えたり、カタログ等を作成し直さなくてはならず、大きな事務負担や経済的負担が発生することになります。
そこで国はこうした事務負担に配慮して、総額表示の特例として一定期間総額表示を要しないという法律を制定しました。

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項
これにより、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、総額表示義務の特例として、税込価格を表示しなくてもいい(但し、なるべく早くに総額表示をしてください)としています。
但し、総額表示をしない場合でも、消費者が商品等を選択する際に商品価格が税込でないことを明確に認識できるようにしなくてはなりません。

*「誤認されないための措置」の具体例や、具体的にどのような表示を行う事が出来るのかについては、国税庁ホームページにこれから順次掲載されていくようです。

*表示方法以外にも、何かお困りの事がございましたら各担当者までお気軽にお問い合わせください。