会社設立支援、相続税対策、医療税務、経営コンサルティングなら細谷有子税理士事務所|東京都中央区の税理士事務所

Support 3

相続対策・申告

お客様の大切な財産を次世代へ安心・スムーズに引き継いでいただくお手伝いを致します。


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相続発生後の申告

平成27年の相続税改正により相続税の基礎控除額が引き下げられました。これにより、相続税の納税者が急増する事が予想されます。相続税がかからないだろうと予想していたが、相続発生後に、ふたを開けてみると被相続人の財産が相続税の基礎控除をはるかに超えていた・・・といったケースは今後増えていくでしょう。

相続税の申告は、被相続人がお亡くなりになられてから10ヶ月までに行わなければなりません。弊所では、お客様の状況に合わせながら、申告までのスケジュールを綿密に立て、スケジュールに基づいた申告を心がけております。お客様の不安を取り除きながら安心の申告を行います。
相続が発生した後であっても、土地の評価は、同じ税理士でも評価の仕方が異なり、どの税理士を選ぶかによって評価額が大きく変わります。弊所では、数ある評価方法の中から最適な評価をし、節税につなげています。
また、登記・名義変更につきましても、各士業との連携をしっかりとっておりますので、ワンストップでスピーディーな手続きが可能です。